- アミックスコムサービス契約についての重要事項説明書
- 個人情報取扱規定
- 個人情報保護方針
- アミックスコムテレビサービス契約約款
- アミックスコムインターネットサービス契約約款
- アミックスコム光IPでんわサービス契約約款
- 別表1 本サービスの種類とその内容(岐阜県恵那市内向けサービス)
- 別表1 本サービスの種類とその内容(岐阜県安八郡輪之内町内向けサービス)
アミックスコムサービス契約についての重要事項説明書
1.ご契約にあたって
(1)必ずご利用になる地域のサービス提供状況をご確認のうえ、当社窓口にてお申し込みください。
(2)ご契約時に記入(または入力)いただいた電話番号・メールアドレス宛に当社よりご連絡させていただくことがございますが、お客様とご連絡がつかない場合は、利用停止させていただくことがあります。
(3)ご契約内容(名義・住所・連絡先等)に虚偽の記述があった場合は、契約解除となることがあります。
(4)放送・通信サービスに係わるものはクーリングオフの対象となりません。
2.テレビ(放送)サービスについて
(1)受信点地域の電波状況(気象・反射波等)によっては、視聴中に放送が途切れる(ブロックノイズ等の症状)場合があります。
(2)保守メンテナンス等により、サービスがご利用いただけない場合があります。
3.インターネット接続(通信)サービスについて
(1)ベストエフォート方式を採用しているため、実際にインターネット接続を行った際の速度を保証するものではありません。
回線の混雑状況、ご利用の端末などにより通信速度が異なります。
(2)ネットワークへの過大な負荷が生じるのを防ぐため、一度に大量のデータを送受信する通信が一定期間継続された場合、通信速度を制限させていただくことがあります。
(3)保守メンテナンス等により、サービスがご利用いただけない場合があります。
4.ご利用料金等について
(1)本サービスをご契約いただくためには、ケーブルテレビ初期登録費用が必要です。初期登録費用は加入権ではありませんので、第三者に委託若しくは譲渡することができません。
(2)基本サービスや付加サービスを変更する場合は、当該変更希望日の10日前までに当社窓口にて手続きを行ってください。変更手続を完了した翌月からの課金となります。
5.解約、転居、一時停止等について
(1)解約・転居及び一時停止の際には、当該変更希望日の10日前までに当社窓口にて手続きを行ってください。
(2)解約・転居時には費用が発生します。
(3)一時停止の期間は、最長で一年間です。一時停止には費用が発生します。一時停止から再開をご希望される場合は、当社窓口にて手続きを行ってください。
6.加入者の責任について
(1)レンタル機器の扱いについて、故障が発生した場合は、無償で交換・修繕を行います。故障の原因によっては、当社は加入者に対して修繕費などを請求できるものとします。
(2)パソコン、LANケーブル等の加入者施設については、当社で責任を負いかねます。
7.その他
(1)サービス内容は予告なく変更することがあります。
(2)記載している金額は税込です。実際のご請求額は個々の税抜金額の合計から税額を算出するため、個々の税込金額の合計とは異なりますのでご注意ください。また、税込金額については、円未満を切り捨てて表記しております。ただし、課税対象外となるサービスの料金についてはその限りではありません。
8.お問い合わせ連絡先
株式会社アミックスコム:恵那局
岐阜県恵那市長島町中野449-13
Tel:0573-20-3252 Fax:0573-20-3253
E-mail:info@amixcom.jp
株式会社アミックスコム:輪之内局
岐阜県大垣市加賀野4丁目1-12 株式会社ミライコミュニケーションネットワーク内
tel:0584-78-0302
E-mail:info@roo.ne.jp
個人情報取扱規定
1.個人情報の利用目的
直接収集した個人情報の利用目的は次の通りです。
| 各サービスお申し込み時に 収集する個人情報 |
各サービスのお申込時に収集した個人情報は、サービス提供を行う目的の範囲内でのみ利用します。 |
|---|---|
| 資料請求などサービス利用者以外から 収集する個人情報 |
資料請求時の資料送付など、依頼内容に対する返答にのみ利用します。 |
利用目的の達成後は、収集した個人情報を削除いたします。
2.個人情報の第三者への提供
サービス提供に関する各種業務を行う際に、親会社である株式会社ミライコミュニケーションネットワークと共有して利用することがあります。 株式会社ミライコミュニケーションネットワーク以外の第三者へ、承諾なしに個人情報を提供することは行いません。ただし、決済に必要な個人情報を決済機関へ提供する場合は除きます。
3.個人情報の預託
情報処理関連のシステム開発などを外部委託する際にも、外部事業者に対して個人情報を預託することはありません。ただし、親会社である株式会社ミライコミュニケーションネットワークと共同利用する場合があります。
4.個人情報を与えることの任意性
| 各サービスお申し込み時に 収集する個人情報 |
個人情報の提供を拒否された場合、サービス提供を行うことができません。 |
|---|---|
| 資料請求などサービス利用者以外から 収集する個人情報 |
個人情報の提供を拒否された場合、依頼に対する返答を行うことができません。 |
5.個人情報の開示・訂正・削除
開示、訂正、または削除を行うことのできる権限を有する個人情報は、サービスを提供しているお客様の個人情報のみです。個人情報の開示・訂正・削除は、サービス毎に別途定めた方法により行います。
6.個人情報の取扱に関するお問い合わせ先
電話番号 0573-20-3252
FAX番号 0573-20-3253
メールアドレス privacy@amixcom.jp
個人情報保護方針
1.個人情報の収集について
個人情報を収集する場合は、目的をできる限り特定します。その目的において必要な範囲の個人情報のみを収集いたします。
2.個人情報の利用について
収集した個人情報は、収集時に明示した特定の目的以外の用途に利用することは一切ありません。
3.個人情報の提供について
サービス提供に関する各種業務を行う際に、親会社である株式会社ミライコミュニケーションネットワークと共有して利用することがあります。株式会社ミライコミュニケーションネットワーク以外の第三者へ、本人の承諾なく個人情報を提供することは一切致しません。尚、法令に基づく開示要求や本人および公衆の生命・健康・財産などの重大な利益を保護するために必要な場合などは除きます。
4.個人情報の管理について
収集した個人情報については管理責者を設置し、適切な管理を行っています。また、技術対策・物理的対策・人的対策などにより、不正アクセス・侵入・紛失・改ざん・漏洩などのリスクを回避するための処置を行っております。また、これらの各種対策は環境の変化などに対応するための定期的に見直しを行いリスクの予防に努めます。
5.個人情報の照会・訂正について
個人情報の照会および訂正を希望される場合は、電話・FAXもしくはホームページ上のフォームよりご依頼いただくことが可能です。本人確認を行った上で、ご依頼内容に応じて対応いたします。
6.個人情報保護に関する法令の遵守について
個人情報保護に関する法令もしくは、それに準じた規範を遵守します。
7.個人情報の取り扱いに関する継続的改善について
個人情報保護方針を含む「個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラム(CP)」は、個人情報を取り巻くあらゆる環境の変化に対応するために継続的な改善を行います。
株式会社アミックスコム
代表取締役 伊藤義仁
付則
平成18年3月1日
アミックスコムテレビサービス契約約款
改訂 平成19年2月1日
改訂 平成23年1月21日
第1節 総則
第1条 (約款の適用)
株式会社アミックスコム(以下「当社」といいます)は、有線テレビジョン放送法および、その他の関連法令に従い、当社の定めるアミックスコムテレビサービス契約約款(以下「本約款」といいます)を定め、これによりアミックスコムテレビサービス(以下「本サービス」といいます)を提供いたします。
第2条 (約款の変更)
当社は、この本約款を加入者の承諾を得ることなく変更することがあります。本約款が変更された場合のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。
2.本約款の変更により当社は、本約款の変更に該当する加入者に対し、ホームページもしくは当社の定める方法により適宜通知します。ただし、当該変更内容がサービス内容の抜本的改訂に相当すると当社が判断した場合に限り、当該変更により影響を受ける加入者に対し、当社の定める方法により通知します。
第3条 (用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
| 用語 | 用語の意味 |
|---|---|
| 世帯 | 同一の住居において生計を営む者の集団 |
| 集合住宅 | 賃貸マンション、分譲マンション、アパートなど、複数の世帯が居住する建物 |
| 放送設備 | 放送サービスを提供するために必要な設備全般 |
| 申込者 | 本サービスの利用申込をする個人または法人 |
| 加入者 | 本サービスの利用をする個人または法人 |
| 当社施設 | 放送設備のうち、放送センターからV-ONUまでの設備 |
| 加入者施設 | 放送設備のうち、V-ONUの出力端子以降すべての設備 |
| FTTH | Fiber To The Home
加入者宅までを、光ファイバーケーブルによってネットワークを構築する方式。 |
| V-ONU | Video-Optical Network Unit
光信号にて送信された放送波を、電気信号に変換する装置。加入者宅に設置します。 |
第4条 (約款の範囲)
当社がホームページまたは書面により、加入者に対して通知および案内する本サービス利用上の注意事項やルールなどについても、本約款の一部を構成するものとします。また、加入者はこれを承諾するものとします。
第5条 (サービスの種類)
本サービスの種類及びその内容については、別表1のとおりとします。
2.当社は、サービス種類の内容を変更することがあります。この場合、当社は加入者に対し、当社の定める方法により通知します。
第6条 (提供区域)
本サービスの提供区域については、別表1のとおりとします。
第2節 利用契約
第7条 (契約の単位)
本サービスは加入者が使用する品目ごとに契約を締結し、一つの契約については一人の個人もしくは一つの法人に限ります。ただし、一つの引込線にて、複数の世帯もしくは事業所などへサービスを提供する場合には、世帯もしくは事業所などごとに契約を締結するものとします。
2.集合住宅などにおいては、世帯もしくは事業者などごとではなく、その集合住宅の所有者と別途個別に一括して契約を締結する場合があります。
第8条 (申込方法等)
本サービスの契約の申込者は、本約款に同意の上、当社所定の申込方法に従い必要事項を記入(または入力)し提出するものとします。
2.当社は、次の各号に該当すると判断した場合は、契約の申込を承諾しないときがあります。
(1)申込者が本約款に違反する恐れがあるとき
(2)契約の申込内容にことさら虚偽の事実を記載したとき
(3)申込者が利用料金の支払いを怠るおそれがあることが明らかであるとき
(4)当社が本サービスを提供するためにFTTHによる電気通信回線の提供が受けられないとき
(5)本サービスの提供が技術上著しく困難なとき
(6)申込者が当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある態様で当該サービスを利用するおそれがあるとき
(7)申込者である個人が未成年の場合で、親権者の同意を得られないとき
3.前項の規定により、当社が本サービスの利用の申込を承諾しなかったときは、当社は申込者に対し当社の定める方法により、その旨を通知します。
第9条 (契約の成立と利用開始日)
当社は、本サービスの契約の申込があったときはこれを承諾します。この承諾をもって契約の成立とします。
2.本サービスを利用するにために必要な工事が完了した日を利用開始日とします。
第10条 (最低利用期間)
本サービスの最低利用期間は、利用開始日の属する月を除く1ヶ月とします。
第11条 (契約の有効期間)
本サービスの契約の有効期間は、月額契約の場合は利用開始日から翌月末日までとし、その後は1ヶ月単位で自動更新とします。年額契約の場合は、利用開始日から翌年の同月末日までとし、その後は1ヶ年単位で自動更新とします。
第3節 契約事項の変更
第12条 (利用申込内容の変更)
加入者は、本サービスの利用申込内容について変更があるときは、当社所定の変更方法に従い必要事項を記入(または入力)し当該変更希望日の10日前までに当社に提出するものとします。ただし、変更内容によっては、希望日に間に合わない場合もあります。
2.加入者は、利用申込の際に記入(または入力)した住所、電話番号、料金支払い方法、料金支払い口座などの変更がある場合には、当社所定の方法に従い必要事項を記入(または入力)して、事前に当社に提出するものとします。
3.利用申込内容の変更については、第2節の利用契約に準じて扱います。
第13条 (名義変更)
加入者は、利用契約の契約名義を変更することはできません。ただし、当社が特に変更を認める場合に限り、加入者は利用契約を承継する申込者に契約名義を変更することができます。
2.前項の規定により契約名義を変更しようとする加入者は、当社所定の方法に従い必要事項を記入(または入力)して提出するものとします。
第14条 (権利譲渡などの禁止)
加入者は、第13条(名義変更)による場合を除き、加入者が本サービスの提供を受ける権利を、第三者に委託若しくは譲渡することはできません。
第15条 (設置場所の変更)
設置場所の変更を希望する場合、加入者は当社所定の方法に従い必要事項を記入(または入力)して当該変更希望日の10日前までに提出するものとします。
2.設置場所変更にかかる工事については費用がかかり、加入者が負担するものとします。
3.当社は諸条件により設置場所の変更が困難な場合には、設置場所変更について承諾しない場合があります。
第4節 本サービス提供の停止等
第16条 (加入者が行う本サービス提供の一時停止)
当社が特に認めた場合に限り、加入者は本サービスの提供の一時停止を行うことができます。本サービスの一時停止は、当社所定の方法に従い必要事項を記入(または入力)して、当該一時停止希望日の10日前までに当社に提出するものとします。また、申し出た期間の変更を希望する場合も同様に、当社所定の方法に従い必要事項を記入(または入力)して当社に提出するものとします。申し出た期間もしくは最長期間が満了した場合は、速やかに、一時停止は終了し本サービスの提供が再開されるものとします。なお、当社が特に認める場合を除き、本サービスの提供が再開された後1年以内に再度一時停止を申し出ることはできないものとします。
2.本サービスの一時停止中は、停止した日を含む月の翌月から再開した日を含む当月までの期間における料金の支払い義務を免除するものとします。なお、日割り計算による精算は行わないものとします。
3.一時停止期間は、一時停止の開始日より最長1年とします。
4.一時停止に伴う手続き費用については、別表1のとおりとします。
第17条 (当社が行う本サービス提供の停止)
当社は、加入者が次の各号に該当するときは、本サービスの全部または一部の提供を停止することがあります。
(1)本サービスの債務の支払いを怠ったとき
(2)本約款に違反したとき
(3)申込内容に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(4)誹謗、中傷又は猥褻等の明らかに公序良俗に反すること、又は著作権違反など違法に本サービスを利用したとき
(5)当社が提供する本サービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において本サービスを利用したとき
(6)前各号のほか、当社の放送設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき
2.当社は、前項(2)〜(6)の規定により本サービスの提供を停止するときは、加入者に対しあらかじめその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。なお、サービス提供停止時の手続きに伴う必要な費用については、最大で利用料金の6ヶ月分を加入者に請求できるものとします。
第18条 (当社が行う本サービス提供の中断)
当社は、次の各号に該当するときは、本サービスの提供を中断することがあります。
(1)当社の放送設備の保守又は点検作業のためやむを得ないとき
(2)当社が設置する放送設備の障害等やむを得ない事情があるとき
(3)天災、事変および気象状況などに起因して本サービスの提供が困難になった場合
(4)放送衛星、通信衛星の機能停止に起因して本サービスの提供が困難になった場合
(5)その他当社が本サービスの一時中断が必要と判断した場合
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中断するときは、可能な限り事前にその旨並びに理由及び期間を加入者に通知します。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りでありません。
第5節 利用契約の解除
第19条 (加入者が行う契約の解除)
加入者は、毎月末日付にて契約解除の申し出を行うことができます。この場合、加入者は契約解除希望日の10日前までに当社所定の方法に従い手続きを行うものとします。
2.前項に規定する手続きが完了した場合、契約解除希望日を含む月の末日を本サービスの利用終了日とします。
3.年額支払契約の場合は、契約解除日を含む月を除く残存期間について料金を返金するものとします。なお、日割り計算による精算は行わないものとします。
4.契約解除に伴うレンタル機器や引込回線などの撤去に際して、費用を必要とする場合は、加入者はこれを負担するものとします。なお、費用については、別表1のとおりとします。
第20条 (当社が行う契約の解除)
当社は、次に掲げる事由があるときは、契約期間にかかわらず、本サービスの契約を解除することがあります。
(1)第17条(当社が行う本サービス提供の停止)の第1項の規定により本サービスの利用が停止された場合において、加入者が当該停止となった事由を解消しないとき
(2)第17条(当社が行う本サービス提供の停止)の第1項の各号において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められたとき
(3)当社および加入者のいずれの責にも帰することのできない事由により本サービスの提供が困難となった場合
2.前項の規定により本サービスを解除するときは、加入者に対しあらかじめその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.前項の規定により本サービスを解除するときは、解除日を本サービスの利用終了日とします。
4.第1項(1)および(2)による契約解除については、契約解除の手続きに伴う必要な費用について、最大で利用料金の6ヶ月分を加入者に請求できるものとします。また、第1項(3)による契約解除の場合の費用については、別表1のとおりとします。
第6節 料金等
第21条 (料金等)
本サービスの料金等は別表1に定めるとおりとします。
2.当社は、別表1に定める利用料金を改定することがあります。この場合、当社は当社の定める方法により、当該サービスを利用している加入者にその旨を通知します。
3.当社は、別表1に定める利用料金以外の費用について改定することがあります。この場合、当社は当社の定める方法により、加入者にその旨を通知します。
4.本サービスの料金は、利用開始日を起算日とし、別表1に定めるとおりの料金を支払うものとします。利用単位は月単位とし日割り計算は行わないものとします。
第22条 (加入者の支払い義務)
加入者は、その契約内容に応じ、第21条(料金等)で規定する料金等を当社に支払う義務を負うものとします。なお、契約内容が変更された時は、加入者は変更後の契約内容に応じ、第21条(料金等)で規定する料金等を当社に支払う義務を負うものとします。
2.料金等のうち、利用料金の支払い義務は、利用開始日を含む月の翌月から発生するものとします。月額契約の場合は歴月に従い、年間契約の場合は利用開始日を含む月を起算月とした暦年に従い計算した額を別表1に定める金額のとおり請求します。
3.第17条(当社が行う本サービス提供の停止)の規定により、本サービスの提供が停止された場合における当該停止期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとします。
4.第18条(当社が行う本サービス提供の中断)の規定により、本サービスの提供が中断された場合における当該中断期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同程度の状態にある場合。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態を知り得たときから10日間連続して継続した場合、当社は、その請求があった加入者に対し利用料金の各サービスに対する料金を月額契約の場合は、利用不能時間を720時間で除した数{小数点以下3桁までを有効とし4桁以下は切り捨てます(以下同じとします)}に各サービスに対する料金を乗じて算出した額を、又年間契約の場合は利用不能時間を8760時間で除した数に各サービスに対する料金を乗じて算出した額を本サービスの利用料金の各サービスに対する料金から減額します。
5.加入者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしない場合は、加入者はその権利を失うものとします。
第23条 (料金の支払い方法)
加入者は、本サービスの料金等を、当社が指定する期日までに当社が指定する方法により支払うものとします。
2.第20条(当社が行う契約の解除)の第1項の規定により、月の途中で利用契約が解除されたときは、利用終了日を含む月の末日まで利用料金が発生するものとし、日割り計算による精算は行わないものとします。
第24条 (割増金)
加入者は、本サービスの利用料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた金額の2倍に相当する金額を割増金として当社に支払うものとします。
第25条 (遅延損害金)
加入者は、本サービスの利用料金の債務の支払いを怠ったときは、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について日歩4銭(年率14.6%)の割合で算出した額の遅延損害金を当社に支払うものとします。
第7節 設備について
第26条 (当社による管理)
当社は、当社または当社の指定する業者が放送設備の検査、修復等を行うために、加入者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合はこれに便宜を供するものとします。
第27条 (加入者による管理)
加入者は、当社施設について、使用上の注意事項を遵守し、管理者としての注意義務をもって維持管理を行うものとします。
2.加入者の故意または過失により、当社施設を破損もしくは紛失した場合には、加入者の責任と負担において、修理、補填および交換などの必要な措置をとるものとします。
第28条 (故障)
本サービスに異常が生じた場合は、加入者施設に異常がないことを確認の上、当社に通知するものとします。当社はすみやかに調査を行い適切な措置を講じます。
第29条 (施設の改修と撤去)
契約内容の変更および契約の解除などに伴う当社施設の改修および撤去にかかる費用については、加入者が負担するものとします。なお、費用については別表1のとおりとします。
2.放送設備の改修および撤去時に、建物などの復旧が必要となる場合の費用については、加入者が負担するものとします。
第8節 雑則
第30条 (禁止事項)
加入者は、次の行為を行なわないものとします。
(1)当社もしくは第三者の知的財産権(著作権、商標権等)、財産権、プライバシー、肖像権等の権利を侵害する、またはそのおそれのある行為
(2)当社もしくは第三者を誹謗中傷、およびその名誉・信用を毀損する、またはそのおそれのある行為
(3)当社もしくは第三者の放送に支障をきたす、またはそのおそれのある行為
(4)猥褻、暴力、虐待など公序良俗に反する、またはそのおそれのある行為
(5)犯罪に結びつく、またはそのおそれのある行為
(6)法令に違反する、またはそのおそれのある行為
(7)放送設備に損害を与える行為
第31条 (免責)
当社は、加入者が本サービスの利用に関して被った損害に対し、一切の責めを負いません。
2.本サービスを利用して情報を送信又は受信した結果、その情報が名誉毀損あるいは損害賠償等の起訴対象となり得る場合、当社がその情報を事前に知っていたか否かに関わらず、当社はその一切の責めを負いません。
3.第三者の行為に起因する損害に対しては、一切の責めを負いません。
第32条 (機密保持)
加入者及び当社は、本サービスの提供に関して知り得た相手方の機密情報を、第三者に漏洩しないものとします。
2.前項の規定は、本サービスの契約が終了した後も継続するものとします。
第33条 (協議事項)
本契約に定めのない事項が生じた場合には、誠意を持って協議の上解決するものとします。
アミックスコムインターネットサービス契約約款
改訂 平成19年2月1日
改訂 平成23年1月21日
第1節 総則
第1条 (約款の適用)
株式会社アミックスコム(以下「当社」といいます)は、電気通信事業法および、その他の関連法令に従い、当社の定めるアミックスコムインターネットサービス契約約款(以下「本約款」といいます)を定め、これによりアミックスコムインターネットサービス(以下「本サービス」といいます)を提供いたします。
第2条 (約款の変更)
当社は、この本約款を加入者の承諾を得ることなく変更することがあります。本約款が変更された場合のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。
2.本約款の変更により当社は、本約款の変更に該当する加入者に対し、ホームページもしくは当社の定める方法により適宜通知します。ただし、当該変更内容がサービス内容の抜本的改訂に相当すると当社が判断した場合に限り、当該変更により影響を受ける加入者に対し、当社の定める方法により通知します。
第3条 (用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
| 用語 | 用語の意味 |
|---|---|
| 世帯 | 同一の住居において生計を営む者の集団 |
| 集合住宅 | 賃貸マンション、分譲マンション、アパートなど、複数の世帯が居住する建物 |
| 電気通信設備 | 通信サービスを提供するために必要な設備全般 |
| 申込者 | 本サービスの利用申込をする個人または法人 |
| 加入者 | 本サービスの利用をする個人または法人 |
| 当社施設 | 電気通信設備のうち、センターからD-ONUまでの設備 |
| 加入者施設 | 電気通信設備のうち、D-ONUの出力端子以降すべての設備 |
| FTTH | Fiber To The Home
加入者宅までを、光ファイバーケーブルによってネットワークを構築する方式。 |
| D-ONU | Data-Optical Network Unit
光信号にて送信された通信を、電気信号に変換する装置。加入者宅に設置します。 |
| サーバ | 端末装置に対して、保有している機能やデータを提供する機器 |
| ルータ | インターネット接続利用時に使用する通信機器。複数のパソコンを同時にインターネット接続する際に必要。 |
第4条 (約款の範囲)
当社がホームページまたは書面により、加入者に対して通知および案内する本サービス利用上の注意事項やルールなどについても、本約款の一部を構成するものとします。また、加入者はこれを承諾するものとします。
第5条 (サービスの種類)
本サービスの種類及びその内容については、別表1のとおりとします。
2.当社は、サービス種類の内容を変更することがあります。この場合、当社は加入者に対し、当社の定める方法により通知します。
第6条 (提供区域)
本サービスの提供区域については、別表1のとおりとします。
第2節 利用契約
第7条 (契約の単位)
本サービスは加入者が使用する品目ごとに契約を締結し、一つの契約については一人の個人もしくは一つの法人に限ります。ただし、一つの引込線にて、複数の世帯もしくは事業所などへサービスを提供する場合には、世帯もしくは事業所などごとに契約を締結するものとします。
2.集合住宅などにおいては、世帯もしくは事業者などごとではなく、その集合住宅の所有者と別途個別に一括して契約を締結する場合があります。
第8条 (申込方法等)
本サービスの契約の申込者は、本約款に同意の上、当社所定の申込方法に従い必要事項を記入(または入力)し提出するものとします。
2.当社は、次の各号に該当すると判断した場合は、契約の申込を承諾しないときがあります。
(1)申込者が本約款に違反する恐れがあるとき
(2)契約の申込内容にことさら虚偽の事実を記載したとき
(3)申込者が利用料金の支払いを怠るおそれがあることが明らかであるとき
(4)当社が本サービスを提供するためにFTTHによる電気通信回線の提供が受けられないとき
(5)本サービスの提供が技術上著しく困難なとき
(6)申込者が当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある態様で当該サービスを利用するおそれがあるとき
(7)申込者である個人が未成年の場合で、親権者の同意を得られないとき。
3.前項の規定により、当社が本サービスの利用の申込を承諾しなかったときは、当社は申込者に対し当社の定める方法により、その旨を通知します。
第9条 (契約の成立と利用開始日)
当社は、本サービスの契約の申込があったときはこれを承諾します。この承諾をもって契約の成立とします。
2.本サービスを利用するにために必要な工事が完了した日を利用開始日とします。
第10条 (最低利用期間)
本サービスの最低利用期間は、利用開始日の属する月を除く1ヶ月とします。
第11条 (契約の有効期間)
本サービスの契約の有効期間は、月額契約の場合は利用開始日から翌月末日までとし、その後は1ヶ月単位で自動更新とします。年額契約の場合は、利用開始日から翌年の同月末日までとし、その後は1ヶ年単位で自動更新とします。
第3節 契約事項の変更
第12条 (利用申込内容の変更)
加入者は、本サービスの利用申込内容について変更があるときは、当社所定の変更方法に従い必要事項を記入(または入力)し当該変更希望日の10日前までに当社に提出するものとします。ただし、変更内容によっては、希望日に間に合わない場合もあります。
2.加入者は、申込の際に記入した住所、電話番号、料金支払い方法、料金支払い口座などの変更がある場合には、当社所定の方法に従い必要事項を記入(または入力)して、事前に当社に提出するものとします。
3.利用申込内容の変更については、第2節の利用契約に準じて扱います。
第13条 (名義変更)
加入者は、利用契約の契約名義を変更することはできません。ただし、当社が特に変更を認める場合に限り、加入者は利用契約を承継する申込者に契約名義を変更することができます。
2.前項の規定により契約名義を変更しようとする加入者は、当社所定の方法に従い必要事項を記入(または入力)して提出するものとします。
第14条 (権利譲渡などの禁止)
加入者は、第13条(名義変更)による場合を除き、加入者が本サービスの提供を受ける権利を、第三者に委託若しくは譲渡することはできません。
第15条 (設置場所の変更)
設置場所の変更を希望する場合、加入者は当社所定方法に従い必要事項を記入(または入力)して当該変更希望日の10日前までに提出するものとします。
2.設置場所変更にかかる工事については費用がかかり、加入者が負担するものとします。
3.当社は諸条件により設置場所の変更が困難な場合には、設置場所変更について承諾しない場合があります。
第4節 本サービス提供の停止等
第16条 (加入者が行う本サービス提供の一時停止)
当社が特に認めた場合に限り、加入者は本サービスの提供の一時停止を行うことができます。本サービスの一時停止は、当社所定の方法に従い必要事項を記入(または入力)して、当該一時停止希望日の10日前までに当社に提出するものとします。また、申し出た期間の変更を希望する場合も同様に、当社所定の方法に従い必要事項を記入(または入力)して当社に提出するものとします。申し出た期間もしくは最長期間が満了した場合は、速やかに、一時停止は終了し本サービスの提供が再開されるものとします。なお、当社が特に認める場合を除き、本サービスの提供が再開された後1年以内に再度一時停止を申し出ることはできないものとします。
2.本サービスの一時停止中は、停止した日を含む月の翌月から再開した日を含む当月までの期間における料金の支払い義務を免除するものとします。なお、日割り計算による精算は行わないものとします。
3.一時停止期間は、一時停止の開始日より最長1年とします。
4.一時停止に伴う手続き費用については、別表1のとおりとします。
第17条 (当社が行う本サービス提供の停止)
当社は、加入者が次の各号に該当するときは、本サービスの全部または一部の提供を停止することがあります。
(1)本サービスの債務の支払いを怠ったとき
(2)本約款に違反したとき
(3)加入申込内容に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(4)誹謗、中傷又は猥褻等の明らかに公序良俗に反すること、又は著作権違反など違法に本サービスを利用したとき
(5)当社が提供する本サービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において本サービスを利用したとき
(6)前各号のほか、当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき
2.当社は、前項(2)〜(6)の規定により本サービスの提供を停止するときは、加入者に対しあらかじめその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。なお、サービス提供停止時の手続きに伴う必要な費用については、最大で利用料金の6ヶ月分を加入者に請求できるものとします。
第18条 (当社が行う本サービス提供の中断)
当社は、次の各号に該当するときは、本サービスの提供を中断することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守又は点検作業のためやむを得ないとき
(2)当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事情があるとき
(3)天災、事変および気象状況などに起因して本サービスの提供が困難になった場合
(4)通信が著しく輻輳または輻輳する恐れがあると当社が判断した場合
(5)その他当社が本サービスの一時中断が必要と判断した場合
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中断するときは、可能な限り事前にその旨並びに理由及び期間を加入者に通知します。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りでありません。
第5節 利用契約の解除
第19条 (加入者が行う契約の解除)
加入者は、毎月末日付にて契約解除の申し出を行うことができます。この場合、加入者は契約解除希望日の10日前までに当社所定の方法に従い手続きを行うものとします。
2.前項に規定する手続きが完了した場合、契約解除希望日を含む月の末日を本サービスの利用終了日とします。
3.年額支払契約の場合は、契約解除日を含む月を除く残存期間について料金を返金するものとします。なお、日割り計算による精算は行わないものとします。
4.契約解除に伴うレンタル機器や引込回線などの撤去に際して、費用を必要とする場合は、加入者はこれを負担するものとします。なお、費用については、別表1のとおりとします。
第20条 (当社が行う契約の解除)
当社は、次に掲げる事由があるときは、契約期間にかかわらず、本サービスの契約を解除することがあります。
(1)第17条(当社が行う本サービス提供の停止)の第1項の規定により本サービスの利用が停止された場合において、加入者が当該停止となった事由を解消しないとき
(2)第17条(当社が行う本サービス提供の停止)の第1項の各号において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められたとき
(3)当社および加入者のいずれの責にも帰することのできない事由により本サービスの提供が困難となった場合
2.前項の規定により本サービスを解除するときは、加入者に対しあらかじめその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.前項の規定により本サービスを解除するときは、解除日を本サービスの利用終了日とします。
4.第1項(1)および(2)による契約解除については、契約解除の手続きに伴う必要な費用について、最大で利用料金の6ヶ月分を加入者に請求できるものとします。また、第1項(3)による契約解除の場合の費用については、別表1のとおりとします。
第6節 料金等
第21条 (料金等)
本サービスの料金等は別表1に定めるとおりとします。
2.当社は、別表1に定める利用料金を改定することがあります。この場合、当社は当社の定める方法により、当該サービスを利用している加入者にその旨を通知します。
3.当社は、別表1に定める利用料金以外の費用について改定することがあります。この場合、当社は当社の定める方法により、加入者にその旨を通知します。
4.本サービスの料金は、利用開始日を起算日とし、別表1に定めるとおりの料金を支払うものとします。利用単位は月単位とし日割り計算は行わないものとします。
第22条 (加入者の支払い義務)
加入者は、その契約内容に応じ、第21条(料金等)で規定する料金等を当社に支払う義務を負うものとします。なお、契約内容が変更された時は、加入者は変更後の契約内容に応じ、第21条(料金等)で規定する料金等を当社に支払う義務を負うものとします。
2.料金等のうち、利用料金の支払い義務は、利用開始日を含む月の翌月から発生するものとします。月額契約の場合は歴月に従い、年間契約の場合は利用開始日を含む月を起算月とした暦年に従い計算した額を別表1に定める金額のとおり請求します。
3.第17条(当社が行う本サービス提供の停止)の規定により、本サービスの提供が停止された場合における当該停止期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとします。
4.第18条(当社が行う本サービス提供の中断)の規定により、本サービスの提供が中断された場合における当該中断期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同程度の状態にある場合。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態を知り得たときから24時間連続して継続した場合、当社は、その請求があった加入者に対し利用料金の各サービスに対する料金を月額契約の場合は、利用不能時間を720時間で除した数{小数点以下3桁までを有効とし4桁以下は切り捨てます(以下同じとします)}に各サービスに対する料金を乗じて算出した額を、又年間契約の場合は利用不能時間を8760時間で除した数に各サービスに対する料金を乗じて算出した額を本サービスの利用料金の各サービスに対する料金から減額します。
5.加入者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしない場合は、加入者はその権利を失うものとします。
第23条 (料金の支払方法)
加入者は、本サービスの料金等を、当社が指定する期日までに当社が指定する方法により支払うものとします。
2.第20条(当社が行う契約の解除)の第1項の規定により、月の途中で利用契約が解除されたときは、利用終了日を含む月の末日まで利用料金が発生するものとし、日割り計算による精算は行わないものとします。
第24条 (割増金)
加入者は、本サービスの利用料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた金額の2倍に相当する金額を割増金として当社に支払うものとします。
第25条 (遅延損害金)
加入者は、本サービスの利用料金の債務の支払いを怠ったときは、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について日歩4銭(年率14.6%)の割合で算出した額の遅延損害金を当社に支払うものとします。
第7節 設備について
第26条 (当社による管理)
当社は、当社または当社の指定する業者が電気通信施設の検査、修復等を行うために、加入者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合はこれに便宜を供するものとします。
第27条 (加入者による管理)
加入者は、当社施設について、使用上の注意事項を遵守し、管理者としての注意義務をもって維持管理を行うものとします。
2.加入者の故意または過失により、当社施設を破損もしくは紛失した場合には、加入者の責任と負担において、修理、補填および交換などの必要な措置をとるものとします。
第28条 (故障)
本サービスに異常が生じた場合は、加入者施設に異常がないことを確認の上、当社に通知するものとします。当社はすみやかに調査を行い適切な措置を講じます。
第29条 (設備の改修と撤去)
契約内容の変更および契約の解除などに伴う当社施設の改修および撤去にかかる費用については、加入者が負担するものとします。なお、費用については別表1のとおりとします。
2.電気通信設備の改修および撤去時に、建物などの復旧が必要となる場合の費用については、加入者が負担するものとします。
第8節 雑則
第30条 (回線相互接続)
加入者は、加入者施設の終端に接続されている端末設備を介し、当社または当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線との相互接続を提供することができます。この場合、接続の請求、接続の変更、接続の廃止等を行う場合は、当社所定の方法に従って当社へ通知するものとします。
第31条 (禁止事項)
加入者は、次の行為を行なわないものとします。
(1) 当社もしくは第三者の知的財産権(著作権、商標権等)、財産権、プライバシー、肖像権等の権利を侵害する、またはそのおそれのある行為
(2) 当社もしくは第三者を誹謗中傷、およびその名誉・信用を毀損する、またはそのおそれのある行為
(3) 当社もしくは第三者のネットワークおよびそのネットワークに接続された機器等に不正にアクセスする行為
(4) 受信者本人の同意の無い広告・宣伝・勧誘のメール、受信者が嫌悪感を抱くメール、チェーンメールなどを送信する行為
(5) 当社もしくは第三者の通信に支障をきたす、またはそのおそれのある行為
(6) 猥褻、暴力、虐待など公序良俗に反する、またはそのおそれのある行為
(7) 犯罪に結びつく、またはそのおそれのある行為
(8) 法令に違反する、またはそのおそれのある行為
(9) 電気通信設備に損害を与える行為
第32条 (免責)
当社は、加入者が本サービスの利用に関して被った損害に対し、一切の責めを負いません。
2.本サービスを利用して情報を送信又は受信した結果、その情報が名誉毀損あるいは損害賠償等の起訴対象となり得る場合、当社がその情報を事前に知っていたか否かに関わらず、当社はその一切の責めを負いません。
3.本サービスを利用して当社サーバに保存された情報の消失又は毀損等について、一切の責めを負いません。
4.第三者の行為に起因する損害に対しては、一切の責めを負いません。
第33条 (通信の秘密)
当社は法第4条に基づき、加入者の通信の秘密を守るものとします。
2.当社は、刑事訴訟法第218条(令状による差し押さえ・捜索・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。
3.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締役官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有するものから、法令等に基づき照会を受けた場合、第1項の規定にかかわらず、加入者の通信の照会に応じることができるものとします。
第34条 (機密保持)
加入者及び当社は、本サービスの提供に関して知り得た相手方の機密情報を、第三者に漏洩しないものとします。
2.当社は、前条の処分および照会があった場合は、前項の守秘義務を負わないものとします。
3.当社は、第1項の規程にかかわらず、当社と秘密保持条項を含む業務委託請負契約をていけつした外部委託業者等に、当社が業務上必要な加入者の秘密情報を提供することがあります。
4.前項の規定は、本サービスの契約が終了した後も継続するものとします。
第35条 (協議事項)
本契約に定めのない事項が生じた場合には、誠意を持って協議の上解決するものとします。
アミックスコム光IPでんわサービス契約約款
改訂 平成23年1月21日
第1節 総則
第1条 (約款の適用)
株式会社アミックスコム(以下「当社」といいます)は、電気通信事業法および、その他の関連法令に従い、当社の定めるアミックスコム光IPでんわサービス契約約款(以下「本約款」といいます)を定め、これによりアミックスコム光IPでんわサービス(以下「本サービス」といいます)を提供いたします。
第2条 (約款の変更)
当社は、この本約款を加入者の承諾を得ることなく変更することがあります。本約款が変更された場合のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。
2.本約款の変更により当社は、本約款の変更に該当する加入者に対し、ホームページもしくは当社の定める方法により適宜通知します。ただし、当該変更内容がサービス内容の抜本的改訂に相当すると当社が判断した場合に限り、当該変更により影響を受ける加入者に対し、当社の定める方法により通知します。
第3条 (用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
| 用語 | 用語の意味 |
|---|---|
| 世帯 | 同一の住居において生計を営む者の集団 |
| 集合住宅 | 賃貸マンション、分譲マンション、アパートなど、複数の世帯が居住する建物 |
| 電気通信設備 | 通信サービスを提供するために必要な設備全般 |
| 申込者 | 本サービスの利用申込をする個人または法人 |
| 加入者 | 本サービスの利用をする個人または法人 |
| 当社施設 | 電気通信設備のうち、センターからVoIP TAまでの設備 |
| 加入者施設 | 電気通信設備のうち、VoIP TAの出力端子以降すべての設備 |
| FTTH | Fiber To The Home 加入者宅までを、光ファイバーケーブルによってネットワークを構築する方式。 |
| サーバ | 端末装置に対して、保有している機能やデータを提供する機器 |
| VoIP TA | Voice over Internet Protocol Terminal Adpter 光IPでんわを利用する際に必要となる機器で、入力にD-ONUとをLANケーブルで接続し、出力に電話ケーブルを用いて電話機本体と接続します。 |
| ルータ | インターネット接続利用時に使用する通信機器。複数のパソコンを同時にインターネット接続する際に必要。 |
| 050番号 | 050で始まる電話番号です。 |
| 0AB〜J番号 | 市外局番から始まる電話番号です。 |
| 特定事業者 | フュージョン・コミュニケーションズ株式会社をいいます。 |
第4条 (約款の範囲)
当社がホームページまたは書面により、加入者に対して通知および案内する本サービス利用上の注意事項やルールなどについても、本約款の一部を構成するものとします。また、加入者はこれを承諾するものとします。
第5条 (サービスの種類)
本サービスの種類及びその内容については、別表1のとおりとします。
2.当社は、サービス種類の内容を変更することがあります。この場合、当社は加入者に対し、当社の定める方法により通知します。
第6条 (提供区域)
本サービスの提供区域については、別表1のとおりとします。
第2節 利用契約
第7条 (契約の単位)
本サービスは加入者が使用する品目ごとに契約を締結し、一つの契約については一人の個人もしくは一つの法人に限ります。ただし、一つの引込線にて、複数の世帯もしくは事業所などへサービスを提供する場合には、世帯もしくは事業所などごとに契約を締結するものとします。
2.集合住宅などにおいては、世帯もしくは事業者などごとではなく、その集合住宅の所有者と別途個別に一括して契約を締結する場合があります。
第8条 (申込方法等)
本サービスの契約の申込者は、本約款に同意の上、当社所定の申込方法に従い必要事項を記入(または入力)し提出するものとします。
2.当社は、次の各号に該当すると判断した場合は、契約の申込を承諾しないときがあります。
(1)申込者が本約款に違反する恐れがあるとき
(2)契約の申込内容にことさら虚偽の事実を記載したとき
(3)申込者が利用料金の支払いを怠るおそれがあることが明らかであるとき
(4)当社が本サービスを提供するためにFTTHによる電気通信回線の提供が受けられないとき
(5)本サービスの提供が技術上著しく困難なとき
(6)申込者が当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある態様で当該サービスを利用するおそれがあるとき
(7)申込者である個人が未成年の場合で、親権者の同意を得られないとき。
3.前項の規定により、当社が本サービスの利用の申込を承諾しなかったときは、当社は申込者に対し当社の定める方法により、その旨を通知します。
第9条 (契約の成立と利用開始日)
当社は、本サービスの契約の申込があったときはこれを承諾します。この承諾をもって契約の成立とします。
2.本サービスを利用するにために必要な工事が完了した日を利用開始日とします。
第10条 (最低利用期間)
本サービスの最低利用期間は、利用開始日の属する月を除く1ヶ月とします。
第11条 (契約の有効期間)
本サービスの契約の有効期間は、利用開始日から翌月末日までとし、その後は1ヶ月単位で自動更新とします。
第3節 契約事項の変更
第12条 (利用申込内容の変更)
加入者は、本サービスの利用申込内容について変更があるときは、当社所定の変更方法に従い必要事項を記入(または入力)し当該変更希望日の10日前までに当社に提出するものとします。ただし、変更内容によっては、希望日に間に合わない場合もあります。
2.加入者は、申込書の際に記入(または入力)した住所、電話番号、料金支払い方法、料金支払い口座などの変更がある場合には、当社所定の方法に従い必要事項を記入(または入力)して、事前に当社に提出するものとします。
3.利用申込内容の変更については、第2節の利用契約に準じて扱います。
第13条 (名義変更)
加入者は、利用契約の契約名義を変更することはできません。ただし、当社が特に変更を認める場合に限り、加入者は利用契約を承継する申込者に契約名義を変更することができます。
2.前項の規定により契約名義を変更しようとする加入者は、当社所定の方法に従い必要事項を記入(または入力)して提出するものとします。
第14条 (権利譲渡などの禁止)
加入者は、第13条(名義変更)による場合を除き、加入者が本サービスの提供を受ける権利を、第三者に委託若しくは譲渡することはできません。
第15条 (設置場所の変更)
設置場所の変更を希望する場合、加入者は当社所定の方法に従い必要事項を記入(または入力)して当該変更希望日の10日前までに提出するものとします。
2.設置場所変更にかかる工事については費用がかかり、加入者が負担するものとします。
3.当社は諸条件により設置場所の変更が困難な場合には、設置場所変更について承諾しない場合があります。
第4節 本サービス提供の停止等
第16条 (加入者が行う本サービス提供の一時停止)
加入者は本サービスの提供の一時停止を行うことはできません。
第17条 (当社が行う本サービス提供の停止)
当社は、加入者が次の各号に該当するときは、本サービスの全部または一部の提供を停止することがあります。
(1)本サービスの債務の支払いを怠ったとき
(2)本約款に違反したとき
(3)加入申込内容に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(4)誹謗、中傷又は猥褻等の明らかに公序良俗に反すること、又は著作権違反など違法に本サービスを利用したとき
(5)当社が提供する本サービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において本サービスを利用したとき
(6)前各号のほか、当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき
2.当社は、前項(2)〜(6)の規定により本サービスの提供を停止するときは、加入者に対しあらかじめその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。なお、サービス提供停止時の手続きに伴う必要な費用については、最大で利用料金の6ヶ月分を加入者に請求できるものとします。
第18条 (当社が行う本サービス提供の中断)
当社は、次の各号に該当するときは、本サービスの提供を中断することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守又は点検作業のためやむを得ないとき
(2)当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事情があるとき
(3)天災、事変および気象状況などに起因して本サービスの提供が困難になった場合
(4)通信が著しく輻輳または輻輳する恐れがあると当社が判断した場合
(5)特定事業者のサービス休止などにより本サービスの提供が困難になった場合
(6)その他当社が本サービスの一時中断が必要と判断した場合
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中断するときは、可能な限り事前にその旨並びに理由及び期間を加入者に通知します。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りでありません。
第5節 利用契約の解除
第19条 (加入者が行う契約の解除)
加入者は、毎月末日付にて契約解除の申し出を行うことができます。この場合、加入者は契約解除希望日の10日前までに当社所定の方法に従い手続きを行うものとします。
2.前項に規定する手続きが完了した場合、契約解除希望日を含む月の末日を本サービスの利用終了日とします。
3.契約解除に伴うレンタル機器や引込回線などの撤去に際して、費用を必要とする場合は、加入者はこれを負担するものとします。なお、費用については、別表1のとおりとします。
第20条 (当社が行う契約の解除)
当社は、次に掲げる事由があるときは、契約期間にかかわらず、本サービスの契約を解除することがあります。
(1)第17条(当社が行う本サービス提供の停止)の第1項の規定により本サービスの利用が停止された場合において、加入者が当該停止となった事由を解消しないとき
(2)第17条(当社が行う本サービス提供の停止)の第1項の各号において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められたとき
(3)当社および加入者のいずれの責にも帰することのできない事由により本サービスの提供が困難となった場合
2.前項の規定により本サービスを解除するときは、加入者に対しあらかじめその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.前項の規定により本サービスを解除するときは、解除日を本サービスの利用終了日とします。
4.第1項(1)および(2)による契約解除については、契約解除の手続きに伴う必要な費用について、最大で利用料金の6ヶ月分を加入者に請求できるものとします。また、第1項(3)による契約解除の場合の費用については、別表1のとおりとします。
第6節 音声通話の品質
第21条 (品質)
本サービスの音声通話の品質は、利用形態などにより変動する場合があります。
第7節 電話番号等
第22条 (使用する電話番号)
当社は加入者に対して、050番号と0AB〜J番号をそれぞれ一つずつ付与するものとします。
2.当社は、やむを得ない理由がある場合、加入者に対して付与した電話番号(050番号と0AB〜J番号)を変更することがあります。
3.一つの契約において、050番号および0AB〜J番号のいずれかもしくは両方の番号について、二つ以上の番号を付与することはできないものとします。
4.付与された電話番号(050番号と0AB〜J番号)の変更はできないものとします。
第23条 (番号ポータビリティ)
加入者が現在利用している0AB〜J番号を、当社所定の手続により継続して本サービスの電話番号として利用できるものとします。
2.西日本電信電話株式会社の0AB〜J番号であっても、番号ポータビリティの対象とならない場合があります。
3.前項の条文に係わらず、西日本電信電話株式会社以外の事業者が所有する0AB〜J番号は番号ポータビリティの対象とはなりません。
第24条 (通話できない電話番号)
特定事業者にて指定された通話できない電話番号へは本サービスから発信することはできません。
第25条 (無料通話)
着信先が本サービスもしくは他事業者いずれの加入者であっても、特定事業者にて指定された050番号への通話に限り無料となります。0AB〜J番号にてダイヤルした場合には、本サービスの加入者であっても、無料とはなりません。
第26条 (緊急通報利用契約)
加入者は、特定事業者に対して、緊急通報利用契約の申込を行い、契約を締結したものとします。
2.前項の場合おいて、当社は特定事業者に対して、加入者の個人情報(氏名、住所、0AB〜J番号など)を通知できることとします。
第27条 (発信電話番号通知)
本サービスを利用した音声通話を行うにあたっては、発信電話番号を着信先に通知します。
2.着信先電話番号の前に「184」を付加してダイヤルした場合は、発信電話番号を着信先に通知しません。
3.着信先へ発信電話番号を通知もしくは通知しないことにより発生した損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
第28条 (電話番号案内登録と電話帳掲載)
加入者の名義にて、電話番号案内のみ、もしくは電話番号案内と電話帳掲載の申込ができるものとします。
第8節 料金等
第29条 (料金等)
本サービスの利用料金は別表1に定めるとおりとします。
2.当社は、別表1に定める利用料金を改定することがあります。この場合、当社は当社の定める方法により、当該サービスを利用している加入者にその旨を通知します。
3.当社は、別表1に定める利用料金以外の費用について改定することがあります。この場合、当社は当社の定める方法により、加入者にその旨を通知します。
4.本サービスの料金は、利用開始日を起算日とし、別表1に定めるとおりの料金を支払うものとします。利用単位は月単位とし日割り計算は行わないものとします。ただし、通話料についてはこの限りではありません。
第30条 (ユニバーサル料金)
加入者は、付与される電話番号一つごとに、所定のユニバーサル料金を支払うものとします。
第31条 (通話料)
加入者は、利用料金とは別に、通話先および通話時間に応じた通話料を当社所定の方法により支払うものとします。
2.通話料は特定事業者が測定した結果に基づき算出するものとします。
3.算定した通話料に1円未満の端数が生じた場合、その端数は切り捨てるものとします。
4.基本サービスや付加サービスを変更または契約解除などにより残存する通話料については、本約款に基づき支払うものとします。
第32条 (加入者の支払い義務)
加入者は、その契約内容に応じ、第29条(料金等)で規定する料金等を当社に支払う義務を負うものとします。なお、契約内容が変更された時は、加入者は変更後の契約内容に応じ、第29条(料金等)で規定する料金等を当社に支払う義務を負うものとします。
2.料金等のうち、利用料金の支払い義務は、利用開始日を含む月の翌月から発生するものとします。ただし、通話料についてはこの限りではありません。
3.第17条(当社が行う本サービス提供の停止)の規定により、本サービスの提供が停止された場合における当該停止期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとします。
4.第18条(当社が行う本サービス提供の中断)の規定により、本サービスの提供が中断された場合における当該中断期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同程度の状態にある場合。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態を知り得たときから24時間連続して継続した場合、当社は、その請求があった加入者に対し利用料金の各サービスに対する料金を、利用不能時間を720時間で除した数{小数点以下3桁までを有効とし4桁以下は切り捨てます(以下同じとします)}に各サービスに対する料金を乗じて算出した額を、本サービスの利用料金の各サービスに対する料金から減額します。ただし、通話料についてはこの限りでありません。
5.加入者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしない場合は、加入者はその権利を失うものとします。
第33条 (料金の支払方法)
加入者は、本サービスの料金等を、当社が指定する期日までに当社が指定する方法により支払うものとします。
2.第20条(当社が行う契約の解除)の第1項の規定により、月の途中で利用契約が解除されたときは、利用終了日を含む月の末日まで利用料金が発生するものとし、日割り計算による精算は行わないものとします。
第34条 (割増金)
加入者は、本サービスの利用料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた金額の2倍に相当する金額を割増金として当社に支払うものとします。
第35条 (遅延損害金)
加入者は、本サービスの利用料金の債務の支払いを怠ったときは、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について日歩4銭(年率14.6%)の割合で算出した額の遅延損害金を当社に支払うものとします。
第9節 設備について
第36条 (当社による管理)
当社は、当社または当社の指定する業者が電気通信設備の検査、修復等を行うために、加入者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合はこれに便宜を供するものとします。
第37条 (加入者による管理)
加入者は、当社施設について、使用上の注意事項を遵守し、管理者としての注意義務をもって維持管理を行うものとします。
2.加入者の故意または過失により、当社施設を破損もしくは紛失した場合には、加入者の責任と負担において、修理、補填および交換などの必要な措置をとるものとします。
第38条 (故障)
本サービスに異常が生じた場合は、加入者施設に異常がないことを確認の上、当社に通知するものとします。当社はすみやかに調査を行い適切な措置を講じます。
第39条 (設備の改修と撤去)
契約内容の変更および契約の解除などに伴う当社施設の改修および撤去にかかる費用については、加入者が負担するものとします。なお、費用については別表1のとおりとします。
2.電気通信設備の改修および撤去時に、建物などの復旧が必要となる場合の費用については、加入者が負担するものとします。
第10節 雑則
第40条 (回線相互接続)
加入者は、加入者施設の終端に接続されている端末設備を介し、当社または当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線との相互接続を提供することができます。この場合、接続の請求、接続の変更、接続の廃止等を行う場合は、当社所定の方法に従い当社へ通知するものとします。
第41条 (禁止事項)
加入者は、次の行為を行なわないものとします。
(1)故意に本サービス利用回線を保留にしたまま放置するなど他の通信を妨害および品質を低下させる行為
(2)自動ダイヤリングシステムなどにより不特定多数に対して迷惑もしくは不利益を与える行為
(3)当社が本サービスの提供に支障をきたすと判断した行為
(4)電気通信設備に損害を与える行為
第42条 (免責)
当社は、加入者が本サービスの利用に関して被った損害に対し、一切の責めを負いません。
2.本サービスを利用して情報を送信又は受信した結果、その情報が名誉毀損あるいは損害賠償等の起訴対象となり得る場合、当社がその情報を事前に知っていたか否かに関わらず、当社はその一切の責めを負いません。
3.本サービスを利用して当社サーバに保存された情報の消失又は毀損等について、一切の責めを負いません。
4.第三者の行為に起因する損害に対しては、一切の責めを負いません。
第43条 (機密保持)
加入者及び当社は、本サービスの提供に関して知り得た相手方の機密情報を、第三者に漏洩しないものとします。
2.当社は、前条の処分および照会があった場合は、前項の守秘義務を負わないものとします。
3.当社は、第1項の規程にかかわらず、当社と秘密保持条項を含む業務委託請負契約をていけつした外部委託業者等に、当社が業務上必要な加入者の秘密情報を提供することがあります。
4.前項の規定は、本サービスの契約が終了した後も継続するものとします。
第44条 (協議事項)
本契約に定めのない事項が生じた場合には、誠意を持って協議の上解決するものとします。
別表1 本サービスの種類とその内容
1 岐阜県恵那市内向けサービス
*記載している金額は全て税込みです。
(1)初期登録費用
ケーブルテレビ初期登録費用:30,000円
(2)サービスの種類および料金等
基本サービス
| サービスの種類 | 利用料金 | サービス内容 |
|---|---|---|
| ami:TV | 月額:998円 年額:11,976円 |
テレビ(放送) |
| コミパック | 月額:3,518円 | テレビ(放送) インターネット接続(40Mbps)(通信)[※1] |
| メガパック | 月額:5,618円 | テレビ(放送) インターネット接続(100Mbps) (通信)[※1] |
| コミパック +光IPでんわ |
月額:4,568円 | テレビ(放送) インターネット接続(40Mbps)(通信)[※1] 光IPでんわ(通話料は含まれておりません)[※2] |
| メガパック +光IPでんわ |
月額:6,668円 | テレビ(放送) インターネット接続(100Mbps)(通信)[※1] 光IPでんわ(通話料は含まれておりません)[※2] |
※NHK放送受信料は含まれておりません。
※インターネット接続の通信速度はベストエフォート型であり、一定の通信速度を保障するものではありません。
[※1]D-ONUレンタル費用およびプロバイダ費用が含まれております。
[※2]光IPでんわアダプタのレンタル費用が含まれております。
付加サービス
| 対象 | サービス名 | 利用料金 |
|---|---|---|
| テレビ(放送) | BSデジタル[※1] | 月額:525円 |
| 地上デジタルチューナーレンタルサービス | 月額:525円/1台 | |
| インターネット接続(通信) | 固定IPサービス(1個) | 初期:1,050円 月額:2,100円 |
| ゲーム用IP | 月額:210円 | |
| PCプロテクションサービス | 月額:294円[※2] | |
| 光IPでんわ | 非通知着信拒否 | 月額:210円 |
| 特定番号着信拒否 | 月額:210円 | |
| コールウェイティング | 月額:315円 |
[※1]有料チャンネルの視聴については、各放送局との契約が必要です。
NHK放送受信料は含まれておりません。
BSデジタルに対応したテレビもしくはチューナーが必要です。
[※2]1契約でパソコン3台まで利用可能です。
レンタルサーバサービス
| サービスの種類 | 利用料金 | サービス内容 |
|---|---|---|
| ami:tool | 年額:2,520円 | ホームページ領域300M・メールアドレス最大5個 |
※ケーブルテレビ初期登録費用はかかりません。
ISPサービス
| サービスの種類 | 利用料金 | サービス内容 |
|---|---|---|
| ダイヤルアップ接続コース | 月額:525円 | ダイヤルアップでのプロバイダ接続 |
| フレッツISDN/ADSLコース | 月額:525円 | フレッツISDN/ADSLでのプロバイダ接続 |
| Bフレッツコース | 月額:1,050円 | フレッツ光でのプロバイダ接続[※1] |
※ケーブルテレビ初期登録費用はかかりません。
※アクセスポイントまでの通信費用、フレッツISDN/ADSL、フレッツ光等の回線費用が別途必要です。
[※1]フレッツ光の「ベーシックタイプ」「ビジネスタイプ」「エンタープライズタイプ」「エクスプレスタイプ」には対応していません。
(3)光IPでんわ通話料およびユニバーサル料金
URL http://amixcom.jp/service/ip-phone/を参照してください。
(4)新規工事費用・初期費用
新規工事費用(基本サービス変更の際のサービス内容追加時の追加工事を含む)
| 内容 | 新規工事費用 |
|---|---|
| テレビ用宅内工事 | 実費 |
| 通信用基本宅内工事 | 15,750円[※1] |
[※1]戸建ての場合の費用であり、集合住宅や工場など戸建て以外の場合は別途となります。光ファイバーケーブル約20m、露出配線となります。
お客様指定の工事を含む場合は、別途お見積させていただきます。
初期費用
| 内容 | 初期費用 | |
|---|---|---|
| 光IPでんわ[※2] | 電話番号新規発番の場合 | 1,575円 |
| 電話番号継続利用の場合 | 3,150円[※3] | |
[※2]お客様ご自身で配線を行っていただきます。配線工事を希望される場合は別途お見積させていただきます。
[※3]回線一時停止手数料として2,100円が必要です。(NTT西日本からの請求となります。)
(5)解約・変更・一時停止にかかる費用
基本サービスの解約もしくは変更にかかる費用
| サービス内容 | テレビ(放送)[※1] | インターネット接続(通信) | 光IPでんわ[※2] |
|---|---|---|---|
| 費用 | 3,150円 | 15,750円 | 1,050円 |
*基本サービスの解約もしくは変更によって必要な手続きの費用を足した金額が、費用の合計になります。
*市内へ引越しされる方は、解約費用および新規工事費用が必要となります。
[※1]テレビ(放送)の利用停止費用には、アンテナへの切替工事費用は含まれておりません。
[※2]解約もしくは光IPでんわを含まないインターネット接続(通信)のコースに変更をされる場合は、光IPでんわアダプタをお客様自身で返送もしくは窓口へご持参ください。
付加サービスの解約にかかる費用
| サービス名 | 解約費用 |
|---|---|
| BSデジタル | 3,150[※1] |
[※1]ご契約1年未満の場合。ご契約1年以上の場合、解約費用はかかりません。
レンタルサーバサービス・ISPサービスの解約にかかる費用
特にかかりません
基本サービスの一時停止にかかる費用(最長1年)
| サービス内容 | テレビ(放送) | インターネット接続(通信) | 光IPでんわ |
|---|---|---|---|
| 費用 | 3,150円[※1] | 月額:525円 | 一時停止不可 |
*一時停止によって必要な手続きの費用を足した金額が、費用の合計になります。
*一時停止できる期間は最高1年です。
*基本サービスが「ami:TV」の場合、一時停止はできません。
[※1]視聴を再開する際には3,150円かかります。
付加サービス・レンタルサーバサービス・ISPサービスの一時停止
一時停止はできません。
別表1 本サービスの種類とその内容
2 岐阜県安八郡輪之内町内向けサービス
*記載している金額は全て税込みです。
(1)初期登録費用
ケーブルテレビ初期登録費用:31,500円
(2)サービスの種類および料金等
基本サービス
| サービスの種類 | 利用料金 | サービス内容 |
|---|---|---|
| テレビのみ | 月額:1,050円 | テレビ(放送) |
| 40Mインターネット | 月額:3,518円 | テレビ(放送) インターネット接続(40Mbps)(通信)[※1] |
| 100Mインターネット | 月額:5,618円 | テレビ(放送) インターネット接続(100Mbps) (通信)[※1] |
| 40Mインターネット +光IPでんわ |
月額:4,568円 | テレビ(放送) インターネット接続(40Mbps)(通信)[※1] 光IPでんわ(通話料は含まれておりません)[※2] |
| 100Mインターネット +光IPでんわ |
月額:6,668円 | テレビ(放送) インターネット接続(100Mbps)(通信)[※1] 光IPでんわ(通話料は含まれておりません)[※2] |
※NHK放送受信料は含まれておりません。
※インターネット接続サービスの通信速度はベストエフォート型であり、一定の通信速度を保障するものではありません。
[※1]D-ONUレンタル費用、プロバイダ費用、ホームページ領域およびメールアドレスの費用が含まれております。
[※2]光IPでんわアダプタのレンタル費用が含まれております。
付加サービス
| 対象 | サービス名 | 利用料金 |
|---|---|---|
| テレビ(放送) | BS・110度CSデジタル[※1] | 月額:525円 |
| インターネット接続(通信) | 固定IPサービス(1個) | 初期:1,050円 月額:2,100円 |
| ゲーム用IP | 月額:210円 | |
| ルータレンタルサービス | 月額:525円[※2] | |
| PCプロテクションサービス | 月額:294円[※3] | |
| 光IPでんわ | 非通知着信拒否 | 月額:210円 |
| 特定番号着信拒否 | 月額:210円 | |
| コールウェイティング | 月額:315円 |
[※1]有料チャンネルの視聴については、各放送局との契約が必要です。
NHK放送受信料は含まれておりません。
BS・110度CSデジタルに対応したテレビもしくはチューナーが必要です。
[※2]設定および設置を依頼される場合、設置調整費用として9,450円必要です。
[※3]1契約でパソコン3台まで利用可能です。
(3)光IPでんわ通話料およびユニバーサル料金
URL http://roo.ne.jp/service/ip-phone/を参照してください。
(4)新規工事費用、初期費用
新規工事費用(基本サービス変更の際のサービス内容追加時の追加工事を含む)
| 内容 | 新規工事費用 |
|---|---|
| テレビ用宅内工事 | 実費 |
| 通信用基本宅内工事 | 15,750円[※1] |
[※1]戸建ての場合の費用であり、集合住宅や工場など戸建て以外の場合は別途となります。光ファイバーケーブル約20m、露出配線となります。
お客様指定の工事を含む場合は、別途お見積させていただきます。
初期費用
| 内容 | 初期費用 | |
|---|---|---|
| 光IPでんわ[※2] | 電話番号新規発番の場合 | 1,575円 |
| 電話番号継続利用の場合 | 3,150円[※3] | |
[※2]お客様ご自身で配線を行っていただきます。配線工事を希望される場合は別途お見積させていただきます。
[※3]回線一時停止手数料として2,100円が必要です。(NTT西日本からの請求となります。)
(5)解約・変更・一時停止にかかる費用
基本サービスの解約もしくは変更にかかる費用
| サービス内容 | テレビ(放送) [※1] |
インターネット接続(通信) | 光IPでんわ [※2] |
|---|---|---|---|
| 費用 | 5,250円 | 15,750円 | 1,050円 |
*基本サービスの解約もしくは変更によって必要な手続きの費用を足した金額が、費用の合計になります。
*町内へ引越しされる方は、解約費用・新規工事費用が必要となります。
[※1]テレビ(放送)の利用停止費用には、アンテナへの切替工事費用は含まれておりません。
[※2]解約もしくは光IPでんわを含まないインターネット接続(通信)のコースに変更される場合は、光IPでんわアダプタをお客様自身で返送もしくは窓口へご持参ください。
付加サービスの解約費用
| サービス名 | 解約費用 |
|---|---|
| BS・110度CSデジタル | 3,150円[※1] |
[※1]ご契約1年未満の場合。ご契約1年以上の場合、解約費用はかかりません。
基本サービスの一時停止にかかる費用(最長1年)
| サービス内容 | テレビ(放送) | インターネット接続(通信) | 光IPでんわ |
|---|---|---|---|
| 費用 | 5,250円[※1] | 月額:525円 | 一時停止不可 |
*一時停止によって必要な手続きの費用を足した金額が、費用の合計になります。
*一時停止できる期間は最高1年です。
*基本サービスが「テレビのみ」の場合、一時停止はできません。
[※1]視聴を再開する際には5,250円かかります。
付加サービスの一時停止
一時停止はできません。
お問い合わせ先
恵那局
岐阜県恵那市長島町中野449-13
Tel:0573-20-3252 Fax:0573-20-3253
E-mail:info@amixcom.jp
輪之内局
岐阜県大垣市加賀野4丁目1-12 株式会社ミライコミュニケーションネットワーク内
tel:0584-78-0302
E-mail:info@roo.ne.jp
